○売買などで所有権が移転した場合
課税標準価格は固定資産税評価証明書に記載してある価格になります。その価格は1円まで細かく決まっているのですが、1,000円未満は切捨てになります。課税標準価格が1,000円未満の場合は1,000円になります。
○税率
売買・・・1000分の20(ただし、現在は1000分の10に低減税率が適用)
贈与・・・1000分の20
相続・・・1000分の4
○計算方法
課税標準価格×税率=登録免許税
登録免許税の計算で出た金額から、100円未満は切捨てして、税額が1,000円未満の場合は1,000円になります。
※住宅用家屋の購入の場合はある一定の条件はありますが、税率は1000分の3に低減されます。


