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茨城県・千葉県の相続・遺言なら許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
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茨城県相続手続サポート
相続は人が亡くなると必ず訪れます。土地・建物等の不動産の登記、貯金・預金・現金・有価証券(株券・出資証券等)やお墓の管理、事業を行っていた場合は事業承継の問題、その他にも公共料金、クレジットカード等の名義変更、場合によっては債務の額などにより相続放棄せざるを得ないときもあります。

面倒で先に伸ばしたりすると、後々かなり面倒になることもあります。そのためになるべく早く相続手続きを行うことが大切です。
自分で出来ることはやり、面倒だと思うことは専門家に依頼し、時間が無いなどの問題があるときは全部任せることも良いと思います。

当事務所はそんな相続人の負担を少しでも和らげようと常に考えておりますので、相談料は無料でやらせて頂いております。
相続人住所調査・戸籍調査、戸籍謄本・住民票の取得もなるべく費用がかからないように心掛けておりますので安心です。
また、昼間時間が取れない方には夜間面談、休日対応もしておりますし、茨城県・千葉県・埼玉県・東京都等何処へでもお伺い致しますのでお気軽にご相談下さい。
それでは、皆さまのご連絡を心よりお待ち申しております。

相続手続き概要
<相続財産調査>

1・固定資産評価証明書取得(土地・建物がある市区町村役場)
相続財産の中に土地・建物が存在するときには、まず、初めに市区町村役場にて固定資産評価証明書(市区町村によっては名称が違う場合もあります)を取得して土地・建物の存在を調べます。この証明書に書いてある評価額が後で登記の際に登録免許税の支払いの計算に必要になりますので必ず取得しなければなりません。

2・不動産登記簿謄本(土地・建物)
不動産(土地・建物)が登記されている場合は不動産登記簿謄本を取得します。固定資産評価証明書を参照しながら、登記簿謄本を取得します。土地は必ず登記されていますが、建物の場合は未登記の可能性もあるので固定資産評価証明書に載っていても登記されているとは限らないので注意しましょう。

3・預貯金の通帳・証券の整理
生前、故人が取引していた金融機関の通帳、証券会社の証券、出資証券等を整理します。見つからない場合は郵便で取引明細等が来てる場合があるので、可能な限り探したり、取引していたと思われる金融機関に問い合わせしてみることも良いでしょう。

4・契約書の整理
この調査は一番大切かもしれません。土地を担保に入れている場合の抵当権が付いている場合は上記の不動産登記簿謄本に載って来るのでそこでわかりますが、連帯保証人のような人的保証の場合は契約書等が頼りになります。連帯保証債務は相続されるので、相続人が借金も背負うことになります。そこで相続するか相続放棄をするかの選択が迫られる場合もあるので、非常に重要な調査になります。不動産担保のような物的保証よりわかりにくい面があるので注意が必要です。不安な場合は個人の情報を調査できる機関もあるので、調べることも必要な場合もあります。

5・財産目録作成
上記のような調査が終わると、相続人同士で行う遺産分割協議のために財産目録を作成します。遺産分割を問題無く行うためには財産調査をしっかりやっておくことが必要です。


<相続人調査>

1・相続人戸籍調査
相続人が誰であるか、何人いるか等を調査致します。特に婚姻歴が複数の場合や養子縁組している場合などはしっかり調査することが必要です。
調査の方法はまず被相続人(亡くなった方)方の戸籍謄本(除籍謄本)、原戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取得します。ここで注意しなくてはいけないのは原戸籍謄本です。戸籍謄本には現在の戸籍しか載って来ないのですが、原戸籍謄本というのは過去の戸籍のことも調べられる謄本になります。当然、相続人を調べるための取得なので、被相続人の相続人の子を調べるために取得します。ただ、子は未成年でも生むことは可能なので、被相続人が12・13歳頃からの原戸籍謄本が必要になります。当然、その頃は自分が筆頭者の戸籍が無いので、親等の戸籍謄本を取得します。市区町村役場で取得するときは、面倒なので除籍謄本も含めた被相続人が生まれてから死亡日までの原戸籍謄本が欲しいことを伝えると相続手続きに必要な書類を出してくれます。時々、中抜けしていたり窓口担当者が経験が少ない人のときなどに足りない場合がありますので、詳しい人にチェックしてもらうと完璧です。

2・相続人住所調査
次に相続人が近所でみんな知っている場合や遠くにいても親戚付き合いがある場合は不要ですが、相続人が何処にいるか不明・付き合いが無いなどの場合は相続人の住所を調べ、その方に相続の事実を伝えなければなりません。借金も相続するので、会いに行くと嫌がる場合もありますので財産調査をしっかりして、全ての事実を相手方に伝えないといけません。遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要ですので、面倒でも探すしかないということを注意しま ょう。

<遺産分割協議>

1・遺言書がある場合
遺言書がある場合は不動産(土地・建物)は法務局、預金・貯金・有価証券等は金融機関、証券会社等で名義変更・解約ができます。ただ、金融機関によっては遺言書がある場合でも相続人全員の実印や代表者選定といって代表者にしか手続きさせないこともあり得るので注意して下さい。前もって問い合わせしておいた方が良いでしょう。

2・遺言書が無い場合
遺言者が無い場合は法律に定まった法定相続分で分けるか、若しくは相続人全員で遺産分割協議が必要になります。遺言書がある場合でも相続人全員が別の遺産分割に納得していれば遺産分割協議は出来ます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、相続人調査をしっかりやっておかなければ先に進めませんので戸籍謄本取得が前提になります。


<相続手続き>

1・相続登記
相続登記は必要書類を取りそろえて管轄法務局に申請します。必要書類さえ完璧ならすんなり登記は通ります。これまでの調査や取得をきちんとしていれば、相続はほぼ終わりです。相続登記申請を滞りなく終わらせるためには上記のような調査や必要書類取得が最重要になります。

2・金融機関・証券会社等の名義変更・解約手続き
預金・貯金等の通帳や有価証券等を金融機関や証券会社で手続きします。この手続きも登記と同様に戸籍謄本等の書類を要求されますので、登記の際に戸籍謄本を原本還付(後で返してもうう)をしてもらいましょう。戸籍謄本等の取得にもお金がかかりますので、コピーで済ませられるところはコピーで済ませましょう。ただ、原本は必ず見せなくてはならないので、各手続き先では原本を持って行かなければなりません。後は金融機関によっては時間がかかったり、一度書類を取り寄せてから申請ということもあり得るので前もって問い合わせしておいた方がスムーズに手続きが行えるでしょう。


<相続登記申請書類>

  • 相続登記申請書
  • 登録免許税(収入印紙)
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書又は遺言書
  • その他戸籍謄本等添付書類


<不動産登記の登録免許税>

不動産登記の登録免許税の計算方法


○売買などで所有権が移転した場合

課税標準価格は固定資産税評価証明書に記載してある価格になります。その価格は1円まで細かく決まっているのですが、1,000円未満は切捨てになります。課税標準価格が1,000円未満の場合は1,000円になります。


○税率

売買・・・1000分の20(ただし、現在は1000分の10に低減税率が適用)

贈与・・・1000分の20

相続・・・1000分の4


○計算方法

課税標準価格×税率=登録免許税

登録免許税の計算で出た金額から、100円未満は切捨てして、税額が1,000円未満の場合は1,000円になります。

※住宅用家屋の購入の場合はある一定の条件はありますが、税率は1000分の3に低減されます。


<相続放棄申述書>

○相続放棄申述書の落とし穴

相続放棄は亡くなられた被相続人の財産より債務(借金)の方が明らかに多い場合は非常に有効な申請です。家庭裁判所に必要書類を提出して行うのですが、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に相続を放棄することができます。相続の順位は次の通り。


<相続順位>

第一順位 子

第二順位 親

第三順位 兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人


順位は上記の通りですが、例えば親はもうすでに亡くなっていて、子が相続放棄していた場合を考えてみると、次に相続人になるのは兄弟姉妹です。相続放棄申述書を受理された時点で相続人ではなくなるので必然的に兄弟姉妹が相続人になります。ですから、兄弟姉妹も相続放棄をしないと借金を背負うことになります。借金を背負ってでも兄弟の残された財産を守るんだ、という気持ちがある場合は何もしなくてもいいのですが、借金を背負いたくない場合は子と同じように相続放棄をした方が良いでしょう。このように相続人の行動によってはいつ相続人になるかはわからないので気をつけましょう。


 

相続手続き必要書類


<被相続人>


  • 改製原戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
  • 戸籍謄本(除籍)
  • 住民票の除票又は戸籍の附票



<相続人>

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 住民票の写し(土地・建物を相続する者)



<その他>

  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産登記簿謄本


※上記の他に相続で注意しなくてはならないのは、不動産登記簿上の所有者の住所が戸籍の附票等に載ってない場合です。その場合は市区町村で不在住・不在籍証明などを取得します。


相続~自動車名義変更

生前、被相続人が所有していた自動車がある場合、被相続人の名義の自動車は名義変更が必要です。必要書類が少し多くなりますので注意が必要です。申請先は管轄陸運支局です。

1・必要書類被相続人の原戸籍謄本

2・相続人全員の戸籍謄本

3・ 印鑑証明書

4・住民票 車検証

5・自賠責保険証

※上記のような原戸籍謄本などは通常は必要ありません。相続人を確定させることを目的とするので、被相続人の生まれてから亡くなるまでのつながりのあるものを取得します。


農地の相続等の届出制度

農地の相続等の届出制度


農地の相続等の届出制度がいよいよ始まります。これは何かと言うと農地法が改正され、相続等で農地を取得した場合に各市区町村の農業委員会に届出が必要になるということです。今までは届出は不要だったので面倒に思うかもしれません。

でも、自分自身はそうは思いません。以前、JA(農協)に勤めていたことがあり、農地に関しては他の士業の方より身近に感じているのですが、相続で農地の権利移動があると到底農業とはかけ離れた相続人が相続することがあります。他に仕事があるので農業は出来ないし、有効に活用しようにもその方向がわからない方が多いです。食料自給率が低い日本では、農業委員会を中心に市区町村役場や農協が積極的に農地管理をしていくべきだと思います。

その点今回の改正の意味は下記の通りなのでいい方向に進むような気がします。


・農業委員会が届出された農地について適正かつ効率的な利用が図られるかチェックする

・農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行う


このように農地を農地らしく守るための制度です。ただ、これからは農地転用等がやりづらくなる可能性はありますが、仕方のないことだと思います。日本の現状の農業・農地のことをろくにわからないくせに農地転用を仕事としている行政書士・司法書士・税理士にはこれを機に農地のことを考えるようになるきっかけになるはずです。


<届出が必要な場合>

相続(遺産分割及び包括遺贈)、法人の合併・分割、時効による農地又は採草放牧地の権利取得


相続サポート対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域


<埼玉県>

春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八郷市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。

<東京都>

葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区


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