<解体工事業登録>
「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得しないで、家屋等の建築物の解体作業をする建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。元請・下請の区別がないので、どちらか一方だけ持っていれば良いのではなく、双方に必要になります。
<登録要件>
- 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
- 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
- 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること
<技術管理者>
| 1級建設機械施工技士 |
| 2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」) |
| 1級土木施工管理技士 |
| 2級土木施工管理技士(土木) |
| 1級建築施工管理技士 |
| 2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」) |
技術師法による技術師(建設部門)
| 1級のとび・とび工 |
| 2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 |
| 2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 |
※上記が主な技術師資格になります。 |
|
解体工事業で実務経験を有する者
| 区分 |
実務経験年数 |
国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数(注1) |
| 大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) |
2年以上 |
1年以上 |
| 高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) |
4年以上 |
3年以上 |
| 上記以外の者 |
8年以上 |
7年以上 |
<必要書類>
1 解体工事業登録申請書(別記様式第1号) (添付書類) ア 個人の場合…住民票の抄本 イ 法人の場合…商業登記簿謄本、役員全員の住民票の抄本 ウ 申請者が未成年で法定代理人がいる場合(該当する場合には事前に御相談ください。) …申請者、法定代理人の住民票の抄本、法定代理人であることを証する書類
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| 2 誓約書(別記様式第2号) |
3 選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書類 技術管理者の住民票の他、技術管理者の資格区分により次の書類を添付してください。
ア 国家資格等を有する方 資格証明書等の写し(申請時に原本を提示してください。)
(注)実務経験を要する場合には実務経験証明書(別記様式第3号)も必要です。
イ 実務経験を有される方 ・実務経験証明書(別記様式第3号) ・所定学科を卒業された場合には卒業証書の写し(申請時に原本を提示してください。) 又は卒業証明書 ・大臣指定講習を受講された場合には受講修了書の写し (申請時に原本を提示してください。)
*技術管理者の要件についてはここをクリックしてください。 |
4 登録申請者の略歴書(別記様式第4号) (注)ア 申請者が法人の場合 →法人本人及び代表取締役を含む役員全員の分を作成してください。 イ 法定代理人がいる場合は法定代理人の分も作成してください。
|
(注)「住民票の抄本」、「商業登記簿謄本」、「法定代理人であることを証する書類」、「卒業証明書」につきましては、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。
<手数料>
新規33,000円 更新26,000円
<登録の有効期間>
5年間
<当事務所報酬>
42,000円+実費
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。
<東京都>
葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区
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