<探偵業届出>
探偵業を営もうとする者は管轄警察署へ届出が必要です。営業所ごとの届出になりますので、複数の営業所が存在する場合はそのすべての営業所の管轄警察署に届出しなければなりません。
<届出先>
公安委員会(ただし、管轄警察署経由)
<届出書類>
共通書類
1 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
2 手数料3,600円
3 添付書類
個人
(1)履歴書
(2)住民票の写し(本籍地記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
(3)誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
(4)登記されていないことの証明書
(5)身分証明書
(6)申請者が未成年者の場合は他の書類も必要
法人
(1)定款
(2)履歴事項証明書
(3)役員全員の履歴書
(4)役員全員の住民票の写し(本籍地記載、外国人は外国人登録原票の写し)
(5)身分証明書
(6)誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)
<変更が生じた場合は変更届出書を提出>
- 商号・名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 変更が生じてから10日以内に提出
<当事務所報酬>
31,500円+実費
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