<クリーニング所開設届>
クリーニングに関する開業をする場合には必ずクリーニング開設届を提出して、確認検査を受けなければ開業できません。クリーニング業とは通常のクリーニング店はもちろん、クリーニング取次店、リネンサプライ業、貸しおしぼり業なども該当致します。
<事前相談>
クリーニング店等を開業する場合は施設基準について、事前相談を行い設備等の内容が基準に満たしているかどうかを確認しなければなりません。
<クリーニング所開設届出場所>
管轄保健所
<届出時期>
開店予定日の7日前に届出しなければなりません。
<必要書類>
- 施設の位置図
- 構造、設備の平面図
- クリーニング師の免状とその写し(取次店の場合は不要です)
- 開設検査手数料 17,000円(茨城県)
<構造基準>
条例により洗い場・仕上場は9.9㎡以上、取次所にあっては6.6㎡以上の面積が必要となります。その他の構造基準については、保健所に問い合わせて下さい。
<当事務所報酬>
31,500円+実費
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