<食品営業許可>
飲食店や食品製造業・食品販売業・食品加工等を始める場合は、必ず食品衛生法に基づく食品営業許可を取得する必要があります。食品衛生法の基準に基づいて食品を取り扱うことができる施設を完備することが義務付けられています。
また、自動車等の車両で食品営業許可を取得したい場合も同様に車両にきちんとした設備が必要になります。
<事前相談>
事前に図面を用意して、どのような施設でどのような営業を行うのかを明確にしておく必要があります。
<食品営業許可申請場所>
管轄保健所
<食品営業許可申請時期>
営業開始前10日までに申請(茨城県の場合)
<必要書類>
1 営業許可申請書
2 施設の大要及び平面図
3 申請手数料
4 食品衛生責任者の資格を証明する証書類
(調理師免許証,食品衛生責任者養成講習会受講修了証書等)
5 登記簿謄本(法人のみ)
6 従事者の腸内細菌検査結果(コピー可)
7 水道水以外の水を使用している場合は過去1年以内の水質検査成績書
<施設検査>
検査日 : 火曜日及び金曜日 施設基準を満たしているかどうか,提出図面と同じであるかどうか確認します。 立合は申請者でなくとも代理人で構いません。 検査に合格した場合は,検査翌日から営業することができます。 検査不合格の場合は,後日再検査となります。それまでの間は営業許可は出ません。
<許可証の発行の目安>
検査確認合格後1週間~10日
<注意点>
自動車等の車両で食品営業許可を取得する場合は確認検査の際に車両を持ち込まなければならないことに注意しましょう。
上記の概要は茨城県の場合ですので、他都道府県の場合は事前に確認しなければなりません。また、地域によっては営業できない場合や土地の現況等によっても営業出来ないこともありますので注意が必要です。
<食品営業許可業種>
飲食店営業、移動飲食店、喫茶店営業、
菓子製造業、移動菓子製造業、あん類製造業、
アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、乳類販売業、
食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、
魚介類販売業、魚肉ねり製品製造業、
食品の冷凍又は冷蔵業、
清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、
氷雪製造業、氷雪販売業、
食用油脂製造業、マーガリン又は、ショートニング製造業、
みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、
酒類製造業、
豆腐製造業、
納豆製造業、
めん類製造業、
そうざい製造業、そうざい製造業、
缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、
つけ物製造業、
製菓材料等製造業、
粉末食品製造業、
そう菜半製品等製造業、
調味料等製造業、
魚介類加工業、
食料品等販売業、
液卵製造業、
行商
<当事務所報酬>
31,500円+実費 |