<贈与契約書>
●夫婦間における居住用財産の贈与契約書
夫と妻とで居住用の不動産を贈与する場合「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。この制度は、夫婦の間で居住用財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。贈与契約書をしっかりと作り、安心してこの制度を利用しましょう。
《条件》
結婚して20年以上の夫婦であること
居住用不動産そのものの贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引続き居住する見込みであること
《税務署に申告書を提出するのに必要な書類》
戸籍謄本
居住用不動産の登記簿謄本
戸籍の附表の写し
住民票の写し
贈与を受けた土地・家屋の固定資産評価証明書
※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます
《贈与税の計算方法》
1・特例を利用し、評価額3,000万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合
{2,400万円-(2,000万円+110万円)}×15%-10万円=33万5,000円
2・特例を利用しないで贈与した場合
(2,400万円-110万円)×50%-225万円=920万円
※886万5,000円もお得です
3・評価額5,000万円の土地にすんでいる場合、生前に持分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく相続財産を減らすことができます。配偶者控除を利用した場合は3,000万円にだけ相続税がかかる。しかし、配偶者控除を利用しないで贈与した場合は5,000万円全額に相続税がかかる。
死因贈与契約書とは生前に自分が死んだら土地をやるなどと、相手方と契約することです。遺贈(遺言によってする贈与)と違う点は遺贈は単独行為(一人でもできる)ですることができるが死因贈与契約はあくまでけいやくなので、一方的な思いで一人ですることはできない。贈与する者と贈与される者がいて、お互いの意思が合致しなければできません。契約書の作成時期の制限はなく、公正証書で作成することをお勧めします
《死因贈与契約書の書き方》
1・表題は死因贈与契約書
2・贈与者○○は受贈者○○と次のとおり死因贈与契約を締結した
3・条文は贈与の内容
土地・建物の住所、地目、面積、所有権条項等
4・年月日
5・贈与者の住所と氏名と印鑑
6・受贈者の住所と氏名と印鑑
<相続時精算時課税>
相続時精算課税制度とは、相続時にその贈与により取得した財産の価額と遺贈により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税にかかる贈与税額を控除した額をもって、その納付すべき相続税額とする平成15年から導入された制度です。相続時精算課税制度を一度選択すると『暦年課税制度』(年間110万円なでなら贈与税がかからない)に戻ることはできないので選択するときは有利不利の検討をし、選択する方が良いでしょう
《条件》
親から子への贈与
親が65歳以上で子が20歳以上
《特別控除額》
2,500万円(2,500万円を超える額には20%の贈与税がかかる)
住宅を取得するために限定して使えば控除額は3,500万円なる特例もある。例えば住宅ローンを抱えた子に親が3,500万円までなら、贈与しても非課税になる
《例1》親が子に4,000万円の贈与をした場合(住宅資金ではない)
贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額2,500万円)×税率20%=300万円
《例2》例1の場合で住宅資金だった場合
贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額3,500万円)×税率20%=100万円
※その後、相続が発生し基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)より、相続発生時の遺産と上記の贈与額とを合わせた金額の方が少ない場合、先に支払った贈与税は還付される。上記の例のように全額還付されることもある
《この制度の注意点》
不動産贈与の場合の評価額は相続開始時ではなく、贈与時点になる
今、現在3,000万円の価値があるが、相続開始時には1,500万円になっているかもしれないし、5,000万円になってるかもしれない。しかし、この制度の特徴である評価の時期はあくまで不動産を贈与した時点になるということです。現時点での不動産の評価が1,500万円であれば贈与時の評価が3,000万円であれば計算では3,000万円で計算する。当然、不動産が5,000万円に値上がりしていても、贈与時の評価が3,000万円であれば、3,000万円で計算するのです
《贈与契約書》
このような親から子への贈与でも大きいお金を動かすのであれば、きちんとした契約書を作っておいた方が良いです
<業務委託契約書>
●業務委託契約書の作成上の注意点
契約目的 委託業務内容の確認、変更の有無 業務の処理、引渡し 委託料 契約期間 再委託の有無 損害賠償規定 諸経費 秘密保持 所有権・著作権
解除事項 合意管轄 協議事項等基本事項の決定
どれも大切な項目なのですが、私が一番大切な項目だと思っているのが秘密保持の項目です。業務委託(請負)契約書の中に秘密保持の項目を入れることは当然なのですが、「個人情報」「守秘義務」等条文の1項目では書ききれません。ですから私は業務委託(請負)契約書の他に別途秘密保持契約書を作らせていただいております。ただ、条文を並べるだけだと思う方もおられますが、結構この秘密保持契約書を作ることによって個人情報の大切さや秘密保持(守秘義務)の意識の高まりを生むことができます。最近、個人情報の漏洩などをよく耳にしますので、契約を結ぶときは条文を一つ一つ丁寧にチェックしながら契約をして下さい。私もより良い契約書を作れるように努力いたしていきます。契約書のチェックも行いますのでお気軽に!!
<秘密保持契約書>
●秘密保持契約書の注意点 契約の目的 秘密情報 個人情報 秘密保持義務 目的外禁止 秘密情報の複製・再委託の有無 秘密情報の返還・破棄 損害賠償規定
知的財産規定 有効期間 裁判管轄
協議事項
※上記は基本事項ですが、打ち合わせをしながら条文を重ねて丁寧に契約書を作成します 雇用期間
就業場所 業務 勤務時間 休日及び休日に関するもの 賃金 更新(パートタイマー等) 損害賠償 秘密保持
その他
※労働契約は会社にとって無くてはならないものです。会社を経営して従業員を雇い入れる場合はこの契約書は作成しておいた方が好ましいでしょう。
※金銭が絡むときは公正証書で契約書を作成するとより安心です。公正証書で契約書を作成した場合は強制執行認諾約款付公正証書とする方が良いでしょう。示談書作成表題を付ける(示談書等)
当事者の住所・氏名・電話番号を確認 示談事件発生の年月日・時間 示談の事件の内容・概要 損害賠償が発生する場合はその金額、支払方法、金融機関名等を記入 免責事項
当事者双方が印鑑押印、お互いに一部保有
<契約書の種類>
- 業務委託契約書
- 運送業務委託契約書
- 配送業務委託契約書
- 販売業務委託契約書
- 生前贈与契約書
- 死因贈与契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 賃貸借契約書
- 売買契約書
- リース契約書
- 不動産売買契約書
- 農地売買契約書
- フランチャイズ契約書
- 顧問契約書
<未成年がした契約>
未成年者がした契約などの取引行為は親の同意が必要です。この同意がない場合はいつでも契約を取り消すことができます。キャッチセールス等にひっかかり未成年者が契約するケースもあります。この場合は契約の取消・解除ができます。親というのは厳密に言えば法定代理人のことです。未成年者の法定代理人は通常は親なのですが、親がいない場合は後見人などです。未成年者の定義は誰もが知っている通り、年齢が20歳未満です。18歳未満にようという動きもありますが、今のところ20歳未満の方を指します。但し、20歳未満でも婚姻していると成人しているとみなされます。
○親(法定代理人)が取り消すことが出来ない行為 お小遣いなど少額な自由に使うことを認めたお金で行った行為
未成年者の子に営業を許可した場合の営業行為
贈与や負債の免除など、単に利益を得て、義務を免れるための行為
※労働契約の締結・賃金の受取りは法定代理人は子を代理することはできません。
<支払い停止の抗弁書>
支払停止の抗弁とは、商品や権利に関して信販会社やクレジット会社などの代金請求の支払停止することです。
○どんな時に利用できるか
商品の引渡しや役務の提供が無い又は商品に欠陥があったり、役務の提供内容が疑問で見本と現物が違うなど
○支払停止の抗弁ができないとき 支払回数が3回未満のとき
金額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合は3万8千円未満) 商品が割賦販売法に定める指定商品でないとき
支払停止が信義に反するとき
※教室などで契約するときは、必ず契約書に契約する会社等の住所、教室名、担当者名を明記してもらいましょう。それと信販会社・クレジット会社と直接ローン契約するのは危険です。その教室と提携しているローン会社であることを確かめた上で契約しましょう。ローン契約書に金銭消費契約書と記述してありローン会社の人と直接契約した場合は単なるローン会社とのローン契約になってしまうので支払停止の抗弁は使えない可能性があります |