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○事務所の設置
<戸建て住宅の一部を事務所として使用できる一定の条件>
- 外から直接事務所に出入りできる
- 他の部屋と壁等で間仕切りされている
- 内部が事務所として形態が整っている
- 備品等の事務所で使用するものが揃っている
- 部屋は事務所用専用とする
- 住居用建物であっても事務所としてのみ使用している
<居住用マンションを事務所として使用できる一定の条件>
- 事務所としてのみ使用し、居住している人がいない
- 内部が事務所として形態が整っている
- 備品等が事務所用として整えてある
- 管理規約、使用細則等で事務所使用を禁止していない
<居住用の建物とマンションが兼用の事務所の一定の条件>
- ほぼ上記と同じ
- マンション入口から事務所内部がはっきりと見渡せる
- 事務所部分と居住部分の明確な区分があること
※複数の会社等が同一のフロアに存在している場合は事務所として認めないが通常一般人が簡単に判別できる程度に間仕切りしている場合は審査してもらえます。
○宅地建物取引業免許~事務所付近の地図
宅地建物取引業の免許の申請のときの必要書類に事務所付近の地図というのがあります。これは宅地建物取引業を営む事務所ごとに作成し、事務所の位置、方位、目標物を記入し、建物の所在する場所の都市計画法、建築基準法上の用途区分、適用の有無等を右上に記入しなければなりません。
○事務所の写真
事務所の写真は、建物の全景、事務所入口付近、事務所の内部を撮り、申請時に提出しなければなりません。事務所入口付近の写真は商号、名称等が判別できるものでなければなならないのですが、入口に事務所の商号や名称が入った表札をつければ問題ないです。ビル等の一室を使用している場合は、その建物の1階入口付近の写真が必要です。
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