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<離婚協議書作成>
1・慰謝料
金額、誰が支払うか、支払方法など。慰謝料はだれでももらえるとは限りません。浮気や暴力など、離婚の原因を作った有責者がいる場合に発生します。単なるつまらない人だとか、性格の不一致などの理由では慰謝料は発生しません。慰謝料の相場は生活環境などにもよりますが、200万から300万が一般的に多く見受けられます。※慰謝料が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。
2・財産分与
婚姻期間中に二人で協力して得た財産を分けること
離婚の原因にもよるが夫婦共に2分の1が多い
3・子供の養育費
養育費の支払い額、支払期間、支払方法、支払日など。子供一人につき2万円から3万円が多いが、慰謝料と異なりある程度は計算式があるので参考にして決める。養育費は出来れば子供ごとに通帳に入金してもらった方がわかりやすい。※養育費が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。
4・子供の親権、監護権
子供をどちらが引き取るかなど
一般的には親権と監護権は一緒の方が多い。
5・面接交渉
子供を引き取らない親の方が子供と会える時間を作るための交渉。毎月○日や毎月第○日曜日、誕生日、夏休みなど決め方は自由。また会う時間や電話だけに限定するとか、宿泊の許可なども決めておくと良い。
<離婚協議書が無効になるケース>
- 養育費請求を放棄 子供の権利でもあるからです。
- 面接交渉権の放棄 子供権利でもあるからです。
- 親権者の変更を申し立てない合意 子供の利益のため
- 財産分与、慰謝料などの長期分割 何十年とする合意は認められない。
<裁判離婚の法定原因>
1・配偶者に不貞な行為があったとき
2・配偶者から悪意で遺棄されたとき
3・配偶者の生死が3年以上不明なとき
4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき
5・その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき
6・裁判所が相当な事情があるとして認めたとき
<離婚による復氏>
協議離婚をする夫又は妻は離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚の日から3カ月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、子の氏は離婚によっては変わらず、氏の変更をしたいときはやはり届出によって変更が可能です。
○届出人 離婚により旧姓にもどることになる夫又は妻
○届出先 離婚前の本籍地または現住所の市区町村役場の戸籍係
○届出書類 離婚の際に称していた氏を称する届
○添付書類 離婚前の戸籍謄本1通及び現在の戸籍謄本1通
※離婚協議書は慰謝料や養育費が発生する場合は公正証書で作成することをお勧めします。離婚給付契約書として強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、後のトラブルが非常に楽になります。ただし、慰謝料や養育費が発生しない場合は、無理に公正証書にせずにお互いの確認のための離婚協議書(離婚合意書)等で十分です。金銭の授受がある離婚に関しては強制執行認諾付きの公正証書が有効になります。
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