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1・金銭の支払いについて、公正証書にしておけば、もしものときに執行文を付けてもらい、原則すぐに強制執行ができる。
2・公正証書の存在は裁判のときに有力な証拠になる。
3・公正証書の正本を紛失しても、原本が公証役場に保管されている。
4・相手方当事者に契約を守らなければいけないという心理的圧力をかけられる。
※ただ、公正証書を作成しても意味が無い文書や、すべて安心というわけではないので、公正証書を作成するときは、十分に理解した上で作成した方が良いでしょう。強制執行認諾付き公正証書がお勧めです。
<本人による場合> 本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本) 実印(法人は代表者印)
<代理人の場合> 本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
本人が法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本) 委任状 代理人の印鑑証明書 代理人の実印
※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。
<公正証書起案>
1・遺言公正証書
2・離婚給付公正証書
3・遺産分割公正証書
4・売買契約公正証書
5・贈与契約公正証書
6・私署証書
<借地借家法による事業用借地権>
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。 この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。
<離婚給付公正証書>
離婚の際に養育費や慰謝料条項を付けるときに公正証書は力を発揮します。養育費・慰謝料等を前もって一括して貰う場合は公正証書で作成する必要がありませんが、分割する場合はいつ滞ってしまうかわかりません。そこで公正証書で離婚給付契約書を作成すると相手方の給料等も差し押さえが出来ますので、予防法務的にも公正証書を作成することがお勧めです。
※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。
<公正証書作成例> 1・遺言公正証書 2・離婚給付公正証書 3・離婚合意書 4・婚姻費用公正証書 5・贈与契約公正証書 6・金銭消費貸借公正証書 7・売買契約公正証書 8・遺産分割公正証書 9・債務弁済契約公正証書 10・私署証書の認証 11・発明の立証 12.尊厳死宣言 13.借地権設定 14.任意後見契約公正証書
<借地借家法による事業用借地権>
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。 この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。
<任意後見契約公正証書>
老人性認知症の方にもっとも有効な契約です。不動産の管理や預貯金の出し入れなどの生活にかかわる問題について、契約を交わした人が代わって日常生活のサポートをするという契約です。自分の判断能力が下がった場合に自分に代わって財産の管理をサポートしてくれる方と契約を交わします。これが任意後見契約です。そして、任意後見契約書は公正証書で作成しなければなりません。
<任意後見人になれる人>
任意後見人は成人であれば、特に指定がありません。もちろん身内でないとダメというわけではなく、誰でもなることは可能です。ただし、本当に信頼がおける人物かということを見極めなくてはなりません。そして、個人だけではなく法人や信託銀行などもなることもできます。
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