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公正証書

公正証書とは公証役場で作成して一定の期間保管される証明力が強い証書のことです。遺言・離婚給付契約書や金銭消費貸借契約書等の契約書などの作成が代表的なものになります。強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、裁判を起こさずに差し押さえ等ができるので、大変便利な制度になります。金銭の支払契約で強制執行条項をつけておくと、相手が金銭を支払わなかった場合に作成した公正証書で相手の財産に対して強制執行をすることができます。


公正証書のメリット

1・金銭の支払いについて、公正証書にしておけば、もしものときに執行文を付けてもらい、原則すぐに強制執行ができる。

2・公正証書の存在は裁判のときに有力な証拠になる。

3・公正証書の正本を紛失しても、原本が公証役場に保管されている。

4・相手方当事者に契約を守らなければいけないという心理的圧力をかけられる。

※ただ、公正証書を作成しても意味が無い文書や、すべて安心というわけではないので、公正証書を作成するときは、十分に理解した上で作成した方が良いでしょう。強制執行認諾付き公正証書がお勧めです。

<本人による場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書) 法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本) 実印(法人は代表者印)

<代理人の場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書) 本人が法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本) 委任状 代理人の印鑑証明書 代理人の実印

※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。



<公正証書起案>
                                                   

1・遺言公正証書                                                   
2・離婚給付公正証書                                                
3・遺産分割公正証書                                                
4・売買契約公正証書                                                      
5・贈与契約公正証書                                                 
6・私署証書


<借地借家法による事業用借地権>

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。     この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。


<離婚給付公正証書>

離婚の際に養育費や慰謝料条項を付けるときに公正証書は力を発揮します。養育費・慰謝料等を前もって一括して貰う場合は公正証書で作成する必要がありませんが、分割する場合はいつ滞ってしまうかわかりません。そこで公正証書で離婚給付契約書を作成すると相手方の給料等も差し押さえが出来ますので、予防法務的にも公正証書を作成することがお勧めです。

※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。


<公正証書作成例>                                                       1・遺言公正証書                                                          2・離婚給付公正証書                                                       3・離婚合意書                                                           4・婚姻費用公正証書                                                       5・贈与契約公正証書                                                       6・金銭消費貸借公正証書                                                    7・売買契約公正証書                                                       8・遺産分割公正証書                                                       9・債務弁済契約公正証書                                                    10・私署証書の認証                                                       11・発明の立証                                                          12.尊厳死宣言                                                          13.借地権設定                                                          14.任意後見契約公正証書                                                  


<借地借家法による事業用借地権>

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。     この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。


<任意後見契約公正証書>

老人性認知症の方にもっとも有効な契約です。不動産の管理や預貯金の出し入れなどの生活にかかわる問題について、契約を交わした人が代わって日常生活のサポートをするという契約です。自分の判断能力が下がった場合に自分に代わって財産の管理をサポートしてくれる方と契約を交わします。これが任意後見契約です。そして、任意後見契約書は公正証書で作成しなければなりません。


<任意後見人になれる人>

任意後見人は成人であれば、特に指定がありません。もちろん身内でないとダメというわけではなく、誰でもなることは可能です。ただし、本当に信頼がおける人物かということを見極めなくてはなりません。そして、個人だけではなく法人や信託銀行などもなることもできます。


公正証書作成のための本人確認書類

<本人による場合・法人>                                        法人の印鑑証明書                                            資格証明書(法人登記簿謄本)                                         実印(法人の代表社印)

<代理人の場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)                       資格証明書(法人の場合は法人登記簿謄本)                              委任状                                                      代理人の印鑑証明書 代理人の実印

<遺言の場合>                                   
①遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内)                                 ②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本                              ③相続人以外の者が相続する場合はその者の住民票
④不動産登記簿謄本(不動産を遺言した場合)                               ⑤不動産の固定資産評価証明書(不動産を遺言した場合)                       ⑥預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、金額)                            ⑦有価証券(証券種類、発行者、証券番号、数)                              ⑧自動車・バイク(車検証の写し)                                     ⑨その他動産等(動産の内容を記載したメモ、自分の物である証拠の書面等)

<遺言公正証書を作成するときの注意点>                                 遺言公正証書の場合は証人が2人必要になります。遺言公正証書は誰でもなれるわけではなく、推定相続人・受遺者(相続人以外の者を指定して遺言した場合)・推定相続人及び受遺者の配偶者・直系血族・未成年者・被補助人・被保佐人・被成年後見人・公証人の関係者等は証人にはなれません。また、証人の住所・氏名・職業・生年月日も公正証書作成の際に必要になりますので、身元がはっきりした者を選ばなくてはなりません。


<公証役場手数料>

 公正証書作成の財産価格 手数料 
 100万円まで 5,000円 
 200万円まで 7,000円
 500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算
正本・謄本 250円
遺言手数料 上記の価格に11,000円プラス(1億円まで)
遺言の取消 11,000円
秘密証書遺言 11,000円

茨城県公証役場一覧
 公証役場名 住所  電話番号 
取手公証役場 〒302-0004  
茨城県取手市取手2-14-14
          竹内ビル2階
0297-74-2569 
土浦公証役場 〒300-0813
茨城県土浦市富士崎1-7-21
           和光ビル4階
029-821-6754
下館公証役場 〒308-0031
茨城県筑西市丙360 スピカ6階
         下館商工会議所内
0296-24-9460 
水戸合同公証役場 〒310-0801
茨城県水戸市桜川1-5-15
         都市ビル2階A
029-221-8758
日立公証役場 〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1
   三井生命日立ビル2階
0294-21-5791
鹿嶋公証役場 〒314-0031
茨城県鹿嶋市宮中8-12-6
0299-83-4822

千葉県公証役場一覧
 公証役場名 住所  電話番号 
千葉中央公証役場 〒260-0013  
千葉県千葉市中央区中央4-15-3
         読売千葉ビル4・5階
043-224-1408 
千葉合同公証役場 〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-11-11
         ニュー豊田ビル4階
043-227-3661
船橋公証役場 〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階
047-437-0058 
市川合同公証役場 〒272-0021
千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン八幡ビル205
047-321-0665
松戸公証役場 〒273-0005
千葉県松戸市本町11-8 鈴木ビル2階
047-363-2091
柏公証役場 〒277-0005
千葉県柏市柏3-7-17-203
04-7166-6262
成田公証役場 〒286-0033
千葉県成田市花崎町814-56 カワイビル3階
0476-22-1035
館山公証役場 〒294-0047
千葉県館山市八幡32-2
0470-22-5528
茂原公証役場 〒297-0026
千葉県茂原市茂原640-10 クルミビル2階
0475-22-5959
木更津公証役場 〒292-0057
千葉県木更津市東中央3-5-2-102
            第2三幸ビル1階
0438-22-2243
銚子公証役場 〒288-0053
千葉県銚子市東町14-1 岡田ビル2階
0479-23-6071


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<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ヶ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市等茨城県全域


<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・市川市・白井市・船橋市・匝瑳市・東金市等千葉県全域


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