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松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
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相続時精算課税制度
《条件》                                                       
親から子への贈与                                                    
親が65歳以上で子が20歳以上                                     


《特別控除額》                                                  
2,500万円(2,500万円を超える額には20%の贈与税がかかる)                   
住宅を取得するために限定して使えば控除額は3,500万円なる特例もある。例えば住宅ローンを抱えた子に親が3,500万円までなら、贈与しても非課税になる


《例1》
親が子に4,000万円の贈与をした場合(住宅資金ではない)                   
贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額2,500万円)×税率20%=300万円


《例2》
例1の場合で住宅資金だった場合                                   
贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額3,500万円)×税率20%=100万円


※その後、相続が発生し基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)より、相続発生時の遺産と上記の贈与額とを合わせた金額の方が少ない場合、先に支払った贈与税は還付される。上記の例のように全額還付されることもある 


《この制度の注意点》                                                
不動産贈与の場合の評価額は相続開始時ではなく、贈与時点になる                   
今、現在3,000万円の価値があるが、相続開始時には1,500万円になっているかもしれないし、5,000万円になってるかもしれない。しかし、この制度の特徴である評価の時期はあくまで不動産を贈与した時点になるということです。現時点での不動産の評価が1,500万円であれば贈与時の評価が3,000万円であれば計算では3,000万円で計算する。当然、不動産が5,000万円に値上がりしていても、贈与時の評価が3,000万円であれば、3,000万円で計算するのです


《贈与契約書》                                                    
このような親から子への贈与でも大きいお金を動かすのであれば、きちんとした契約書を作っておいた方が良いです


○贈与税早見表

 課税価額 税率 控除額 
     200万円以下          10%          - 
     300万円以下          15%      10万円
     400万円以下        20%      25万円
     600万円以下        30%      65万円
   1,000万円以下        40%     125万円
   1,000万円超        50%     225万円

相続サポート対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ヶ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市等茨城県全域


<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・市川市・白井市・船橋市・匝瑳市・東金市等千葉県全域


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