単純承認
無限に被相続人の権利義務を承継する。相続全てを承認
限定承認
債務(借金)がどれくらいあるかわからないときなど、財産の範囲内という条件で債務を引き継ぐということになります。ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、相続人が複数いた場合は一人でも単純承認や相続放棄をしてしまうと限定承認はできなくなります。相続手続で条件が必要で難しい手続になります
相続放棄
相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄をするということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。この相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理されると初めから相続人ではなくなるという制度です。遺産分割協議書での相続放棄とは異なりますので注意してください債務の方が多い場合は相続放棄申述書の提出を考えましょう。
※相続放棄(相続放棄申述書の届出)は相続人となったことを知った時から3ヶ月以内で家庭裁判所に申述することにより権利の行使可能。相続放棄は先順位の相続人が放棄すると次順位の者が相続人になりますので、相続人が子の場合は子が相続放棄すると親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人になりますので気を付けましょう。何もしないと自動的に単純承認とみなされます
相続人の廃除
生前、被相続人に対していじめや嫌がらせなどをした場合、被相続人が自己の財産を遺留分がある推定相続人に対して、相続させないようにする制度がこの相続人廃除の制度です
相続欠格
被相続人や相続人を殺そうとしたり、遺言書を偽造、隠蔽した相続人は相続欠格となり、手続の必要もなく被相続人に対して相続権を失う
代襲相続
推定相続人の死亡によって相続権を失った者の代わりに相続権を得る制度です。例えば、父が死亡して相続が開始されたが、その相続人となるはずの子がすでに死亡している場合はその子の子(つまり孫)に相続原因が発生する。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲相続が認められない
死因贈与
死因贈与の遺贈との大きな違いは契約によってなされることです。遺贈のような単独行為ではなく、死んだら○○を上げるというような契約によって効力がもたらされます。遺贈と死因贈与は似ていますが、単独行為か契約かと考えると全然違うようにも思えます。特に条件付きでなされる遺贈なら、生前にきちんと死因贈与契約という形ではっきりとさせておいた方が安心です。
※死因贈与契約はお互いの意思確認を被相続人の生前に行うことができる生前行為です。遺贈よりは安心感があるかもしれませんね。
代償分割
相続財産のほとんどが金銭ではなく、不動産の場合は相続人間で分けるのが困難な場合があります。しかも、土地が1筆しかなく、その上に建物が建っている場合で、元々相続人の一人がその建物に住んでいてそのまま引き続きその建物に住みたいため、相続したいときなどは分けようがありません。かといって他の相続人と共有にすると後々、トラブルの元になる可能性が大です。それを防ぐために、元々土地と家を相続する相続人の固有の財産を他の相続人に渡すという方法があります。これが代償分割というものになります。代償分割をする場合はきちんとその旨を記載した遺産分割協議書を作成して、後々、トラブルにならないようにしましょう。
相続時精算課税制度
<相続時精算課税制度の注意点>
・申告期限内に贈与申告書と選択届出書を提出
・ 一度、選択すると撤回は不可能
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養子縁組が解消しても、引き続き適用
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贈与額が特別控除額を超えた場合、超えた部分は一律20%
※住宅取得資金特別控除を使う場合は、この他にも住所や建物面積など条件があるので、税務署等に確認した方が良いでしょう。当事務所のお客様もこの制度をご利用している方が多く、とっても良い制度です。それほど、贈与税額と相続税額の差は大きいので、暦年課税(年間110万までは非課税)と相続時精算課税はじっくり考えて選択することがベストですね。
遺言執行者が選任されていた場合
遺言執行者が遺言等により選任されていた場合は基本的には遺言執行者が遺言通りに相続財産を分けることができます。仮に相続人が遺言執行者を無視して遺言とは違う相続手続きを行った場合は、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。相続人といえども遺言執行者の相続財産の執行を妨害はできません。ただ、相続人全員が遺言内容とは違う遺産分割協議をしたいときは遺言執行者にその旨連絡をし、遺言執行者を加えて遺産分割協議をすることが望ましいです。そうすることにより、遺言とは違う遺産分割協議を成立させることは可能です。
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