相続手続の中で最も重要な遺産分割には3通りの方法があります
〓1・指定分割〓 指定分割とは遺言書で被相続人が分割方法を指定したり、又は遺言で第三者に指定の方法を委任することによって行われます。遺言者の遺言を確実に執行するために遺言執行者も遺言書の中に指定されていた方が良い
〓2・協議分割〓 遺言書がない場合や遺言書があっても遺言執行者がいない場合などでは、遺産分割は相続人全員での協議によって行われます。共同相続人全員の協議が必要で1人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません
〓3・調停分割・審判分割〓 遺産分割協議が不調に終わったときに、各相続人は家庭裁判所に調停の申請ができます。これは相続人間では遺産分割がうまくいかないため、裁判所に遺産分割を手伝ってもらう方法です。ただ、調停でもまとまらない場合や相続人が希望したときは審判(裁判)に移行します
このように遺産分割協議のまとめをすると、簡単に言うと遺産分割協議とは複数の共同相続人の間で財産分与の話し合いをすることです。※相続手続の注意点は下記
- 遺言書はあるか
- 遺言で分割の指定はあるか
- 遺言で遺言執行者は決めてあるか
- 相続人全員参加。相続人の特定が必要
- 特別受益分はあるか
- 寄与分はあるか
※特別受益とは相続人の特定の者が生前に贈与を受けた財産のことで、これら財産は相続財産に含まれる
※寄与分とは故人の生前に財産の増加などで特別に寄与した場合、先に遺産分割協議前に相続財産から差し引いて、寄与した者が財産を取得するということです。以上のように相続・遺産分割は慎重な協議が必要です
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