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茨城県・千葉県の相続・遺言なら許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
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1・遺言サポート 2・相続手続きの流れ・必要書類  3・法定相続・相続人順位  

4・相続手続き用語
  5・相続時精算課税制度  6・相続税  7・公正証書遺言  

8・公正証書
  9・離婚協議  10・養子縁組・離縁  11・農地の生前一括贈与



相続手続きの流れ

遺言書の確認
   
   ↓

推定相続人調査(戸籍謄本等収集)
   
   ↓

相続財産調査(固定資産評価証明、不動産登記簿謄本)相続財産目録作成
   
   ↓

単純承認・限定承認・相続放棄
   
   ↓

遺産分割協議(遺産分割協議書・相続関係説明図・申請書作成)
   
   ↓

土地・建物名義変更登記
   
   ↓

相続税の申告(相続税が発生する場合)

※相続手続はこの他にも自動車、バイクの名義変更、廃車手続や金融機関の通帳の名義変更、クレジットカード等の解約手続などがあります。




相続手続き必要書類


<被相続人>


  • 改製原戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
  • 戸籍謄本(除籍)
  • 住民票の除票又は戸籍の附票



<相続人>

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 住民票の写し(土地・建物を相続する者)



<その他>

  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産登記簿謄本(確認)


※上記の他に相続で注意しなくてはならないのは、不動産登記簿上の所有者の住所が戸籍の附票等に載ってない場合です。その場合は市区町村で不在住・不在籍証明などを取得します。



遺産分割協議の種類

相続手続の中で最も重要な遺産分割には3通りの方法があります                                  


〓1・指定分割〓                                                  指定分割とは遺言書で被相続人が分割方法を指定したり、又は遺言で第三者に指定の方法を委任することによって行われます。遺言者の遺言を確実に執行するために遺言執行者も遺言書の中に指定されていた方が良い                       


〓2・協議分割〓                                                  遺言書がない場合や遺言書があっても遺言執行者がいない場合などでは、遺産分割は相続人全員での協議によって行われます。共同相続人全員の協議が必要で1人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません                                


〓3・調停分割・審判分割〓
                                            遺産分割協議が不調に終わったときに、各相続人は家庭裁判所に調停の申請ができます。これは相続人間では遺産分割がうまくいかないため、裁判所に遺産分割を手伝ってもらう方法です。ただ、調停でもまとまらない場合や相続人が希望したときは審判(裁判)に移行します

このように遺産分割協議のまとめをすると、簡単に言うと遺産分割協議とは複数の共同相続人の間で財産分与の話し合いをすることです。※相続手続の注意点は下記

  • 遺言書はあるか
  • 遺言で分割の指定はあるか
  • 遺言で遺言執行者は決めてあるか
  • 相続人全員参加。相続人の特定が必要
  • 特別受益分はあるか                                       
  • 寄与分はあるか                                                                                                 


※特別受益とは相続人の特定の者が生前に贈与を受けた財産のことで、これら財産は相続財産に含まれる                                                 


※寄与分とは故人の生前に財産の増加などで特別に寄与した場合、先に遺産分割協議前に相続財産から差し引いて、寄与した者が財産を取得するということです。以上のように相続・遺産分割は慎重な協議が必要です



相続における未成年者の特別代理人が必要な場合

相続手続をするための遺産分割などにより親権者である父又は母とその子の間に利益相反行為が発生する場合は、裁判所で未成年者の特別代理人の選任申立てを申請する必要があります。遺産分割協議に参加できない未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加するためです。このように相続人の中に未成年者がいる場合は相続手続が面倒になります。

<特別代理人選任に必要な書類>        

  • 特別代理人選任申立書
  • 申立人、未成年者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書
  • 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書等)
  • その他裁判所が提出を求める書面

相続財産管理人の選任

相続人の存在が明らかでないときや相続人の行方が不明のときは利害関係人は家庭裁判所に相続財産の管理人の選任の申立てをすることができます。相続人がいない、不明の場合などは債権者は財産がそこにあるのに何も出来ません。この申立てはこういう状況になったときに非常に有効な申立てです。

それから、例えば何十年も財産を管理して、固定資産税を支払っているのにもかかわらず、相続人じゃないからといって自分の物にならないのは道理に合わないときがあります。そういう場合にも相続財産管理人の選任の申立ては有効な手段になります。ただし、これは特別縁故者としての地位が必要です。相続財産管理人が選任されると、まず債権者が存在すれば相続財産から被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は相当と認めるときは被相続人と特別に縁故のあった者の請求によって、その者に清算後の残った相続財産を与えることができます。訳もわからず固定資産税を支払い、納税管理人になっている人は一度調べてみることをお勧めします。



夫婦間に子供がいない場合の相続

例えば夫婦間に子どもがいない夫婦の夫が亡くなり、妻を残して相続が起きたとします。この場合の遺産分割は夫の兄弟も含まれます。親がいる場合は兄弟姉妹は関係ありませんが、親もすでにいない場合は夫の兄弟にも権利があります。夫は長年連れ添った妻に全て相続させたい場合でも兄弟姉妹が権利を主張してきた場合は争いの元になります。この場合は遺言を書けば良いのです。遺産の全てを妻に相続させるというような遺言でも、兄弟姉妹は遺留分がないので、問題ないと思われます。妻に遺産の全てを上げたい時は、遺言という制度を利用して上手に遺言書を作成しましょう。子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続します。子どもがいない場合は配偶者と親で相続します。ですから兄弟姉妹が相続人になるときは親や子どもがいない場合になります。このように相続にとって遺言書の存在というのは一番重要なものになります。



相続~自動車名義変更

生前、被相続人が所有していた自動車がある場合、被相続人の名義の自動車は名義変更が必要です。必要書類が少し多くなりますので注意が必要です。申請先は管轄陸運支局です。

1・必要書類被相続人の原戸籍謄本

2・相続人全員の戸籍謄本

3・ 印鑑証明書

4・住民票 車検証

5・自賠責保険証

※上記のような原戸籍謄本などは通常は必要ありません。相続人を確定させることを目的とするので、被相続人の生まれてから亡くなるまでのつながりのあるものを取得します。



相続サポート対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ヶ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市等茨城県全域


<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・市川市・白井市・船橋市・匝瑳市・東金市等千葉県全域


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