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| 茨城県・千葉県の許可申請・認可・相続・遺言なら許可申請DOME |
松浦行政書士事務所 行政書士
松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
許可申請のご相談はお気軽に!!
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茨城・千葉の自動車代行運転業は許可申請DOME
<法人経営の場合>
- 自動車代行運転業申請書
- 登記簿謄本
- 役員の氏名及び住所の名簿
- 役員の戸籍謄本
- 役員の登記されていないことの証明書(被後見人)
- 損害賠償責任保険契約書
- 安全運転管理者となる人の住民票の写し
- 自動車の運転管理に関する経歴書
- 運転記録証明書
- 随伴用自動車の登録番号等記載書類
- 認定申請手数料
<個人経営の場合>
- 自動車代行運転業申請書
- 戸籍謄本
- 登記されていないことの証明書(被後見人)
- 損害賠償責任保険契約書
- 安全運転管理者となる人の住民票の写し
- 自動車の運転管理に関する経歴書
- 運転記録証明書
- 随伴用自動車の登録番号等記載書類
- 認定申請手数料
<安全運転管理者選任>
乗車定員11人以上の自動車が1台以上またはその他の自動車が5台以上ある場合は自動車の使用の本拠の位置ごとに選任しなければならない。なお、20台以上使用している事業所については副安全運転管理者の選任が必要です。
<安全運転管理者の要件>
1 年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)
2 2年以上の運転管理の実務経験を有する者
3 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等解任命令を受けたことのない者
4 過去2年以内に次の行為をしていない者
・ひき逃げ交通事故
・酒酔い運転、酒酔い運転の下命・容認
・麻薬等運転、麻薬等運転の下命・容認
・無免許運転、無免許運転の下命・容認
・最高速度違反運転の下命・容認
・過労運転の下命・容認
・酒気帯び運転の下命・容認
・積載制限違反運転の下命・容認
・自動車使用制限命令違反
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申請書類作成後、お客様にご確認・押印をした後、申請 |
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※自動車代行運転業申請は国土交通省で申請致します。事前に要件調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市印西市・成田市等千葉県全域
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