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松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
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t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
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就労資格証明書
就労資格証明書とは外国人の就労が在留資格に見合ったものかを確認できる証明書です。外国人を雇用する場合の確認もできます。
<提出先>
居住地を管轄する地方入国管理官署
<提出方法>
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出
<提出することができる者>
申請人本人
申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
外国人の円滑な受入れを図ること目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
申請人本人の法定代理人
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
<必要書類>
申請書
資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示
旅券,外国人登録証明書等を提示
身分を証する文書等の提示
(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
<手数料>
交付受けるときに680円
<標準処理期間>
当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)
<
審査基準>
出入国管理及び難民認定法別表第一
に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること,又は,就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること,又は,就労することに制限のない在留資格を有していること。
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