相続放棄概要
相続の開始後、相続人は下記のいずれかを選択することができます。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
申述人
1. 相続人
2. 相続人が未成年の場合は法定代理人(法定代理人と未成年者が共同相続人の場合は家庭裁判所での特 別代理人の選任が必要)
申述期間
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内。
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述に必要な費用
1. 申述人1人につき収入印紙800円
2. 連絡用の郵便切手
申述に必要な書類
1. 相続放棄の申述書1通
2. 申述人の戸籍謄本1通
3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
4. その他
その他
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断できない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができますのでそのような場合は家庭裁判所にご相談なさることをお勧めします。 |