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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都の有限事業責任組合設立はお任せ!!
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
有限事業責任組合設立(LLP)のご相談はお気軽に!!

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有限事業責任組合設立介
有限事業責任組合とは組合の構成員全員が有限責任で、損益の分配や権限の配分が原則自由に決めることができるという組合組織の中の内部自治が徹底されています。課税は法人税が課されず構成員個人での課税の適用を受けます。(パス・スルー課税)


<LLP活用例>

  • 中小企業同士で共同開発、共同研究、共同の窓口で提携
  • 企業と個人で共同して行う事業
  • 異業種の企業が集まり、共同して研究開発
  • 大企業同士で提携して行う共同開発、共同研究
  • 経営者が共同で行う事業(個人事業主、個人商店の集まり)

※上記の例のように大きい会社と小さい会社などが手を組み安いのが特徴です。共同開発、共同事業など短期的な活用などでも考えられます。


<有限事業責任組合設立前に決めること>

  • 組合の名称
  • 組合で行う事業
  • 組合員の決定
  • 組合員の存続期間
  • 組合の事務所の所在地
  • 組合員が法人の場合は職務を行う者
  • 組合契約書で法定解散事由以外の解散事由を定めた時はその事由


<有限事業責任組合設立必要書類>

  • 有限事業責任組合設立登記申請書
  • 有限責任事業組合契約書
  • OCR用紙
  • 出資払込証明書
  • 有限責任事業組合契約書に押印した組合員の印鑑証明書

<組合員が法人の場合は上記のプラスして次の書類が必要>
  • 法人登記簿謄本
  • 法人の印鑑証明書
  • 職務を行う者の選任に関する書面
  • 職務執行者の就任承諾書
  • 職務執行者の印鑑証明書


<組合契約書に定めなければならない事項>

  • 組合の名称
  • 組合の事業
  • 組合の事務所の所在地
  • 組合員の氏名、住所、出資
  • 有限責任事業組合の効力が発生する年月日
  • 組合の営業年度
  • 組合の存続期間
  • 組合員の出資目的およびその価額

有限事業責任組合設立の流れ
組合員の決定
   
   ↓

有限事業責任組合の基本事項の協議・決定
   
   ↓

出資金の決定
   
   ↓

組合契約書作成
   
   ↓

出資金の払込み
   
   ↓

組合登記申請書作成
   
   ↓

有限事業責任組合設立登記


有限事業責任組合設立対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域


<埼玉県>

春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。

<東京都>

葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区


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