登録申請者が下記の①~⑤に該当するとき、又は申請書、事業計画書のうちに重要な事項について虚偽
の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは登録を拒否することとなっております。
①この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年
を経過しない者。
②登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。
③揮発油販売業者であって法人であるものが、登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前
30日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過し
ないもの。
④法人であって、その業務を行う役員のうちに③に該当する者があるもの。
⑤揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者。