<申請の流れ>
申請書の提出(JT・受付窓口)
↓
現地調査
↓
審査(財務局)
↓
許可・不許可の決定
↓
書面にて通知
<申請手数料>
15,000円
<たばこ小売販売業の種類>
たばこ小売販売業には、劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行う「特定小売販売業」と、それ以外の「一般小売販売業」があります。
<不許可要件>
(1) 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
(2) 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
(3) 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合
(単位:メートル)
環境区分
地域区分 |
繁華街
(A) |
繁華街
(B) |
市街地 |
住宅地
(A) |
住宅地
(B) |
| 指定都市 |
25 |
50 |
100 |
200 |
300 |
| 市制施行地 |
50 |
100 |
150 |
200 |
300 |
| 町村制施行地 |
- |
- |
150 |
200 |
300 |
※ 地域区分及び環境区分の考え方は、別表のとおりです。
なお、環境区分は、現地調査の結果に基づいて区分されます。
(4) 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。
(5) 特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。
(6) 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
(7) 予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)
(8) 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
<距離の測定方法>
距離の測定は、原則として申請される予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から既設営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿って測定し、最短のものを予定営業所から既設営業所までの距離とします。ただし、実地調査の際に予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できないときは、予定営業所の建設予定地の既設営業所に最も近い地点を出入口の中央とみなして測定します。
なお、予定営業所と既設営業所が道路を隔てて位置する場合においては、当該道路が横断禁止道路の場合には最寄りの横断歩道等を通行して測定し、横断禁止道路以外の場合には両者の間又は付近(20メートル以内)に横断歩道等があるときはこれを通行し、これらのものがないときは当該道路を直角に横断し、それぞれ測定します。
<許可の条件>
許可の際には、①又は②の許可条件が必ず付されます。また、必要に応じ、下記以外の条件が付される場合があります。(ただし、①ロ、②ニについては、平成20
年7 月1 日から適用されます。)
① 一般小売販売業の場合
イ 「自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。」
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう。
ロ 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」
② 特定小売販売業の場合
イ 「たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。」
ロ 「施設内に喫煙設備を設けること。」
ハ 「自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。」
ニ 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」 |