<液化石油ガス販売事業登録申請概要>
液化石油ガス(LPガス)を一般消費者に販売事業をしようとする者は、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。
<液化石油ガス販売事業登録申請必要書類>
1. 液化石油ガス販売事業登録申請書(様式第1)
2. 店舗、貯蔵施設の位置・付近の状況図
(保安距離にかかる範囲等を明示。貯蔵施設を設置しない場合は不要)
3. 貯蔵施設(容器置場)の構造図
(2,3は貯蔵能力3,000kg未満に限る。3,000kg以上の場合には、貯蔵施設設置の許可が別途必要。貯蔵施設を設置しない場合は不要)
4. 貯蔵施設のチェックリスト
5. 法第11条ただし書
(貯蔵施設を設置しない場合は、その理由、適合内容を記載した書面)
6. 販売を予定している地域・戸数・数量
7. 賠償責任保険証明書
8. 定款及び登記簿抄本(法人の場合)又は身分証明書(個人の場合)
9. 欠格事項非該当誓約書
10. 業務主任者等選任解任届書(様式第10)
(第2種販売主任者免状の写を添付)
<液化石油ガス販売事業登録申請先>
事業所の所在地を管轄する地方総合事務所商工労政課
<登録が拒否される場合>
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律もしくは高圧ガス保安法に違反し、罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない者
- 登録を取り消され、2年を経過しない者
- 成年被後見人
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
- 損害賠償責任保険を締結していない者
- 申請書もしくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠
けているとき
<業務主任者の選任>
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに業務主任者及び業務主任者の代理者を選任し、届け出なければなりません。業務主任者及び代理者は要資格
<高圧ガス保安法規制>
取り扱う液化石油ガスによっては、工業用や農業用の燃料等として販売する場合は、高圧ガス保安法の規制
を受け高圧ガス販売届を提出が必要
<手数料>
31,000円(茨城県収入証紙)
<保安機関認定>
液化石油ガス販売事業登録をするには保安機関の認定も必要です。保安業務を委託されている場合は不要です。
<保安機関の認定必要書>
- 保安機関認定申請書
- 保安業務計画書
- 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
- 保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面
- 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
- 申請者が法人である場合は、その役員及び定められた構成員の構成を説明した書面
- 役員及び構成員に関する証明(誓約)書
- 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
- 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 法第三十条 各号に該当しないことを誓約した書面
- 保安業務資格者数及び機器数の算定
- 保安業務資格者等一覧表
<認定されない場合>
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律もしくは高圧ガス保安法に違反し、罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない者
- 登録を取り消され、2年を経過しない者
- 成年被後見人
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
- 保安業務に係る技術的能力が基準に適合していないもの
- 損害賠償責任保険を締結していない者
- 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて定められた構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
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