<食品移動販売許可概要>
①食品営業自動車
簡単な調理、盛り付け、加熱処理等を車両内で行うことのできる車両
②食品移動販売車
調理・加工を車両内で行うことができない車両(あらかじめ、小分け、包装したものを販売する)類販売業、冷凍食品販売業、豆腐販売業
<事前相談>
事前に図面を用意して、どのような車内の施設でどのような営業を行うのかを明確にしておく必要があります。
<食品移動販売許可申請場所>
管轄保健所
<必要書類>
①食品移動販売許可申請
②申請に必要なもの
・営業許可申請書1部
・営業設備の大要・配置図2部
・出店予定地届出書1部
・取扱食品の仕入先、調理包装施設及び保管場所の届出書1部
・許可申請手数料
③取扱品目等
・食肉販売業及び食料品等販売業にあっては、あらかじめ包装したものに限る。
・魚介類販売業にあっては、生食用の魚介類はあらかじめ包装したものに限る。
・調理加工はできない。
<食品衛生責任者>
食品を販売する場所では必ず食品衛生責任者を一人設置しなければなりません
<注意点>
<当事務所報酬>
31,500円+実費 |