①動物取扱業登録申請書 ②申請者及び動物取扱責任者の要件を満たすことを示す書類 ③動物取扱業の実施の方法(販売業及び貸出業の場合) ④飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図] ⑤収入証紙ちょう付台帳 ⑥動物取扱責任者実務経験証明書 ⑦登記事項証明書(法人の場合) ⑧役員の氏名及び住所(法人の場合) ⑨動物取扱業登録証再交付申請書 ⑩動物取扱業登録更新申請書 <申請手数料> 〇登録申請手数料は1件につき15,000円です。対象業種を行おうとする場合は事業所・業種ごとにを受けることが必要 <動物取扱責任者> 事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任することになります。動物取扱責任者は半年以上の実務経験がある場合などの資格要件があります。動物取扱責任者には年1回以上研修受ける必要があります。 <届出先> 茨城県動物指導センター 千葉県保健所 <動物取扱業者標識の掲示> 事業者は顧客の入り口など見やすい場所に,名称や登録番号などを示した標識を掲示することが必要になります <広告の表示> 広告やホームページには、氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号、登録年月日及び登録の有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名を掲載する必要があります <動物取扱業者の例>
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(その取次又は代理を含む)
小売業者、卸売業者、
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、
露店等における販売のための動物の飼養業者、
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管を目的に顧客の動物を預る業
ペットホテル業者、
美容業者(動物を預る場合)、ペットシッター
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
ペットレンタル業者、
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
顧客の動物を預かり訓練を行う業
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、
移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・
アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)