<動物用医薬品店舗販売業許可概要>
農薬を販売をする者は農薬販売届出をしなくてはなりません。薬局開設届や劇物毒物販売業登録をしていても農薬を販売する場合は農薬販売届が必要です。
<動物用医薬品店舗販売業許可申請必要書類>
〇動物用医薬品店舗販売業許可申請書
〇印鑑(法人の場合は代表者印)
〇登記簿謄本(法人)
〇誓約書(法人の場合は業務を行う役員も必要)
〇診断書(法人の場合は業務を行う役員も必要)
〇開設者もしくは店舗管理者の薬剤師免許証または販売従事登録証の写し
〇開設者が店舗管理者でない場合は,店舗管理者との雇用関係を示す書類
〇店舗管理者以外の販売に従事する薬剤師または登録販売者がいる場合は,その方の薬剤師免許証または販売従事登録証の写し
〇店舗の構造設備の図面
<申請手数料>
〇申請手数料(茨城県収入証紙30,000円)
〇申請手数料(千葉県収入証紙34,100円)
<届出先>
店舗を管轄している家畜保健衛生所(茨城県)
店舗所在地を管轄する家畜保健衛生所(千葉県)
|