<倉庫業登録申請概要>
倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人から預かった(寄託を受けた)物品を、倉庫に保管する営業である。
倉庫業を始めるには、国土交通大臣の登録を受けることが必要
<倉庫業登録申請の流れ>
所轄地方運輸局(または海運支局)へ申請書を提出 倉庫面積10万㎡未満→②所轄地方運輸局の審査→③所轄地方運輸局の登録、通知
倉庫面積10万㎡以上→②国土交通省の審査→③国土交通省の登録、通知
※倉庫寄託約款を定め、当該約款の実施予定日の30日前までに国土交通大臣に届出
<申請先>
主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局(または海運支局)
<標準処理期間>
地方運輸局審査・概ね2か月、国土交通省審査・概ね3か月
<必要書類>
- 倉庫業登録申請書
- 倉庫明細書
- 施設設備基準別添付書類チェックリスト
- 登記簿謄本(土地・建物)
- 建築確認済証・完了検査済証
- (その他図面以外の書類をここに)
- 倉庫付近の見取図
- 倉庫の配置図
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 矩計図等
- 建具表等
- 倉庫管理主任者関係書類
- 法人登記関係等書類・戸籍抄本等
- 宣誓書
- 倉庫寄託約款
※その他図面の例
・警備状況説明書/警備契約書
・構造計算書(床圧、横圧の計算書)
・平均熱貫流率の計算書
・照明設備表
・消防用設備等検査済証
・食品衛生法第52条第1項の営業許
可証といった公の証明書
・冷凍能力が熱損失以上あることが
わかるメーカー仕様書
・冷却試験結果表
・通報機等の詳細が明示された図面
・温度管理システム仕様書 など
<作成部数>
作成部数3部
<手数料>
倉庫業登録申請の登録免許税(新規) 90,000円
<登録の拒否>
①申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
②申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。
③申請者が法人である場合において、その役員が①又は②に該当する者であるとき。 ④倉庫の施設又は設備が国土交通省令で定める基準に適合しないとき ⑤倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき
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