<防火対象物使用開始届>
建物や建物の一部をこれから使用し始める等、次に掲げる場合は、建物を使用しようとする者(所有者、賃貸人等)は、使用する七日前までに消防長に「防火対象物使用開始届出書」を届け出なければいけません。
<届出>
防火対象物使用開始の7日前までに提出
<届出部数>
正副2部
<必要書類>
1..防火対象物使用届出書
1. 付近の案内図
2. 配置図
3. 各階の平面図(消防用設備等が記入されたもの)及び立面図。
※
自動火災報知設備が設置されている場合は、受信機の位置を平面図に記入してください。
※ 消防水利及び消火活動上必要な設備が設置されている場合は、その位置を記入してください。
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