<電気工事業登録が必要な場合>
一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする方は、県知事の登録を受けなければなりません(法第3条第1項、法第4条、規則第2条第2項)。
<電気工事業登録必要書類>
1 個人が登録を申請するにあたり必要な書類
| 必要書類 |
申請者が主任
電気工事士 |
主任電気工事
士を雇用 |
| 登録申請書(様式1) |
〇 |
〇 |
| 申請者の誓約書(様式30) |
〇 |
〇 |
| 主任電気工事士の誓約書(様式31) |
|
〇 |
| 主任電気工事士の雇用証明書(様式32) |
|
〇 |
| 備付器具明細書(様式33) |
〇 |
〇 |
| 営業所位置図(様式34) |
〇 |
〇 |
| 都道府県収入証紙(22,000円) |
〇 |
〇 |
| 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し |
〇 |
〇 |
主任電気工事士等に選任される方が第二種
電気工事士であるときに必要な書類 |
実務経験証明書 |
実務経験証明書 |
2 法人が登録を申請するにあたり必要な書類
| 必要書類 |
申請者が主任
電気工事士 |
主任電気工事
士を雇用 |
| 登録申請書(様式1) |
〇 |
〇 |
| 申請者の誓約書(様式30) |
〇 |
〇 |
| 主任電気工事士の誓約書(様式31) |
|
〇 |
| 主任電気工事士の雇用証明書(様式32) |
|
〇 |
| 備付器具明細書(様式33) |
〇 |
〇 |
| 登記簿謄本 |
〇 |
〇 |
| 営業所位置図(様式34) |
〇 |
〇 |
| 都道府県収入証紙(22,000円) |
〇 |
〇 |
| 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し |
〇 |
〇 |
主任電気工事士等に選任される方が第二種
電気工事士であるときに必要な書類 |
実務経験証明書 |
実務経験証明書 |
主任電気工事士に選任される方が第二種電気工事士であるときは、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります(法第19条第1項)。このため、上記の実務経験証明書を提出してください。但し、勤務していた電気工事業者等の死亡など正当な理由により、様式例2の証明を受けることができない場合には、次のいずれかの書類を提出してください。
① 電気工事業工業組合等が実地調査の結果発行する実務の経験を証明する書面
② 法第26条の規定に基づく帳簿の写し(過去3年のうち任意に10件程度)
③ 東京電力へ申請した電気工事設計図の写し(過去3年のうち任意に5件程度)
④ 勤務していた電気工事業者等以外の電気工事業者等による実務の経験を証明する書面
なお、第一種電気工事士免状をお持ちの方は必要ありません。
<要件>
1・開始届出
建設業の許可(電気工事業)を受け、電気工事業を営もうとする者は、その許可を受けた後遅滞なく電気工事業者の開始届出をしなければなりません。
2・開始届出の条件
a.
一般用電気工事を行う場合には、第一種電気工事士もしくは免状取得後、電気工事に関する実務経験が3年以上の第二種電気工事士を1営業所ごとに主任電気工事士を配置すること。
b.
営業所ごとに次の器具を備え付けること。
・自家用電気工事を行う営業所
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗・交流電圧測定可能)、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
・一般用電気工事のみを行う営業所
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗・交流電圧測定可能)
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