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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都の屋外広告物設置許可は許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
屋外広告物設置許可のご相談はお気軽に!!

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屋外広告物設置許可
<屋外広告物設置許可>

屋外広告物とは, 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるものであって, 看板, 立看板, はり紙及びはり札並びに広告塔, 広告板, 建物その他の工作物等に掲出され, 又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
また, 商業広告だけでなく非営利な内容の広告も,屋外広告物に含まれます。


<注意点>

屋外広告物の許可手続きと併せて,別の許可を取得しなくてはならない場合もあります。広告物の高さが4メートルを超える場合は建築確認(窓口は市町村の建築担当課)や広告物を道路上に表示する場合は道路占用許可等が必要になります。また、各都道府県・各市町村・区域によって条例等で基準を設けている場合がありますので確認が必要です。


<禁止区域>

  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域
  • 風致地区、緑地保全地区、生産緑地地区
  • 文化財保護法等による指定地域
  • 高速道路から500m以内、国道、県道、市町村道等の道路から一定の区域
  • 信号機又は道路標識から10m以内の区域
  • その他美貌風致を維持するために特別に知事が指定する区域
※自家広告物等については、一定の基準以内であれば表示できます。


<禁止物件>
  • 電柱,街灯柱(はり紙, はり札, 立看板など)
  • 街路樹, 信号機, 道路ひょうしき, ガードレール,カーブミラー,パーキングメータ-,道路、情報管理施設
  • 橋, トンネル, 歩道橋, 高架の工作物, 道路の分離帯
  • 石垣, よう壁, 消火栓, 火災報知器, 火の見やぐら
  • 〒ポスト, 電話ボックス, 路上変電塔, 送電塔, 送受信塔, 照明塔
  • 煙突, 風力発電施設,ガスタンク, 水道タンク, その他タンク類
  • 銅像, 神仏像, 記念碑の類
  • 道路の路面


<禁止広告物>

  • 著しく汚れたり, 色あせたり, 塗料のはがれたもの, 破損したり, 老朽化したもの
  • 倒壊するおそれのあるもの
  • 信号機や道路ひょうしき等に似たもの, その効果を妨げるおそれのあるもの
  • 道路の交通安全を阻害するおそれのあるもの


<適用除外広告物>

  • 自家広告物(自己の名称, 店名, 事業内容などを表示するもので, 自己の住所, 事業所などに表示するもの)(自家広告物は, 禁止地域においても一定面積以内であれば, 許可を受けて表示することができます。)
  • 法令の規定により表示するもの
  • 国・地方公共団体が公共目的をもって表示するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のために表示するもの
  • 冠婚葬祭のために一時的に表示するもの
  • 町内会やPTA等が地域の安全等を目的として表示するもの
  • 道標, 案内図版等公共的または, 公衆の利便に供する目的をもって表示するもの
  • 近隣店舗等案内広告


<申請先>

各市町村

屋外広告物設置許可申請対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域

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