<届出しなくてはならない場合>
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備をを設けしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない
<種類>
・熱風炉 ・多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 ・据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
・厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備 ・入力70キロワット以上の温風暖房機
・ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令に定めるものを除く。)
・乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。) ・サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
・入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 ・火花を生ずる設備 ・放電加工機
■根拠法令 柏崎市火災予防条例第44条
<届出先>
管轄消防署
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