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あん摩・マッサージ・指圧業・はり・きゅう・柔道整復の業務を行うために施術所を開設し者は、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事又は保健所を設置している市は市長に届出することが義務付けられています。なお、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業として行うには、厚生労働大臣が行う試験に合格し、免許を取得する必要があります。
<要件>
1、6.6m2以上の専用の施術室を有すること
2、3.3m2以上の待合室を有すること
3、施術室は、室面積の7分の1以上相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代るべき適当な換気装置があるときはこの限りでない
4、施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
<施術所(あん摩 マッサージ)開設届必要書類>
- 施術所開設届
- 業務に従事する施術者の免許証の写し
- 履歴書
- 施術所の平面図
- 付近の見取図
<施術所(あん摩 マッサージ)開設の流れ>
- 施術所図面作成
- 事前相談
- 開設届作成
- 開設届出
- 保健所の確認検査
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