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○古物営業・古物商許可の種類
1・「古物商1号営業」 古物を売買し、若しくは古物を交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
2・「古物商2号営業」 古物市場・古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業
3・「古物商3号営業」 古物の売買をしようとする者のあっせん競りの方法。インターネットオークション等
○公安委員会 古物商を営む営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可申請
○警察署 古物商を営む営業所の所在地を管轄する所轄警察署長を経由して、都道府県公安委員会に提出する ※古物商許可の欠格事由もある。
<古物商許可警察署費用>
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項 目 |
費用(茨城県収入証紙) |
| 1 |
古物営業の許可に対する審査 |
19,000 |
| 2 |
古物商許可証の再交付 |
1,300 |
| 3 |
古物商許可証の書換え |
1,500 |
| 4 |
古物競りあっせん業 |
17,000 |
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