著作権は、特許・実用新案等の工業所有権とは異なります。著作物を創作すると誰にでも権利が発生するものです。当たり前に発生するものなので、当然権利のための登録制度はありません。ただ、特許や実用新案のような特許庁とは別に文化庁著作権課やプログラムの登録は文化庁長官が指定する登録機関である財団法人ソフトウェア情報センターなどで一定の条件が揃っていれば創作年月日等の推定効果を付与する登録制度が設けられています。著作権の権利変動については登録しなければ第三者に対抗できません。このように著作権の登録というと一般的には文化庁での登録のことを言います。遺言によって指定する者に著作権を死後登録を受けさせることも認められています。
また、プログラムの著作物を創作した者は、創作後6ヶ月以内にその著作物について創作年月日の登録を受けることができます。これは、登録されている著作物がその登録された年月日において創作があったものと推定されることになります。
<第三者に対抗することが出来ない権利変動>
1、著作権の移転又は処分の制限(相続その他の一般承継を除く)
2、著作権を目的とする質権の設定、移転、変更もしくは消滅又は処分の制限
<著作権登録申請必要書類>
- 著作物の明細書
- 権利変動を証明する書面(譲渡契約書等)
- 法人の場合は代表者の資格証明書(印鑑証明書等)
- 代理人申請の場合は委任状
- 登録免許税
<著作権登録申請先>
文化庁著作権課又はプログラムの著作権登録は文化庁長官が指定した財団法人ソフトウェア情報センターが登録機関になります。
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