<薬局開設許可の流れ>
薬局開設許可申請地の図面作成
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事前相談(申請書取得)
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工事施工
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申請書提出(施設調査日決定)
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施設を確認(準備)
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現地調査
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薬局開設許可取得
<薬局開設許可必要書類>
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
- 手数料相当額の都道府県収入証紙
- 法人の場合は会社等の登記事項証明書
- 法人の場合は役員の業務分掌表等
- 診断書(法人の場合は業務を行う役員の診断書)
- 薬局の平面図
- 調剤に必要な設備及び器具の一覧
- 書籍の一覧
- 申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書面
- 管理者以外に薬事に関する業務に従事する薬剤師があるときは、使用関係を証する書面
- 薬剤師免許証又は販売従事登録証の原本提示
- 再教育研修修了登録証の原本提示(薬局の管理者が再教育研修命令を受けたものである場合)
- 郵便等販売届書(郵便等販売を行う場合)
※診断書の診断項目
○ 麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者(法第5条第3項ニ)
○ 精神機能の障害により開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う
ことができない者(規則第8条)
<欠格要件>
1.薬事法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していな者
3.上記1.及び2.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その
他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
4.成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
5.心身の障害により開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
<管理者の要件>
管理者は薬剤師資格が必要
<提出部数>
1部(控えが必要な場合は写しをとっておく)
<薬局開設許可申請先>
都道府県知事(保健所・薬事衛生事務所等が窓口になります)
<手数料>
都道府県によって異なります。
茨城県・・・30.000円
千葉県・・・34,100円
埼玉県・・・35,700円
東京都・・・34,100円
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