1 営業開始届出概要
バー、スナック、酒場などで客に酒類を提供して営む営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに営業所所在地を管轄する公安委員会に所定の事項を記載した届出書を提出しなければなりません。深夜というのは午前零時から日の出までになる。
2 営業開始届出に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票の写し(個人及び法人の役員全員)
- 外国人の場合は外国人登録証明書
- 印鑑
3 規制区域(営業出来ない区域)
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
4 届出書を提出する警察署
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課に届出します。
5 届出時期
営業を開始しようとする日の10日前まで
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