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茨城県の金属く商許可は許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
金属くず商許可のご相談はお気軽に!!

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金属くず商許可
<金属くず商概要>

金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する事で、その中でも古物商許可に規定のないものをいいます。中古自動車等のように金属が使われているが、金属単体ではなく全体で使用されるものは古物商許可になります。

金属くず行商とは営業所を設けないで、個々に取引の相手方に対して、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたものをいいます。


<金属くず商許可欠格要件>

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
  2. 金属くず条例を犯して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  3. 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪(窃盗、強盗、盗品譲り受け等)を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
  4. 住居の定まらない者
  5. 金属くず条例の規定により、その金属くず営業の許可を取り消され、その取り消しの日から1年を経過しない者
  6. 古物営業法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から6月を経過しない者
  7. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が上記1~6のいずれかに該当しない者を除く)
  8. 法人で、その役員のうちに上記1~6のいずれかに該当する者があるもの

  ※上記1~8のいずれかに該当する者は、金属くず商許可を取得することができません。



<金属くず商許可必要書類>

書類  法人  個人  管理者
金属くず商許可申請書(様式第1号)  〇  〇 
定款  〇  - 
登記事項証明書 〇  - 
住民票(外国人は外国人登録証明書)  〇  〇 
成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書  〇  〇 
本籍地の市町村長が発行する身分証明書  〇  〇 
欠格要件に該当しないことを誓約する書面  〇  〇 

※法人の場合の必要書類は役員全員分必要です。


<警察署申請手数料>

茨城県・・・・2,000円


<当事務所報酬>

茨城県 25,750円


金属くず商許可申請対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

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