<金属くず商概要>
金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する事で、その中でも古物商許可に規定のないものをいいます。中古自動車等のように金属が使われているが、金属単体ではなく全体で使用されるものは古物商許可になります。
金属くず行商とは営業所を設けないで、個々に取引の相手方に対して、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたものをいいます。
<金属くず商許可欠格要件>
- 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
- 金属くず条例を犯して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪(窃盗、強盗、盗品譲り受け等)を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 金属くず条例の規定により、その金属くず営業の許可を取り消され、その取り消しの日から1年を経過しない者
- 古物営業法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から6月を経過しない者
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が上記1~6のいずれかに該当しない者を除く)
- 法人で、その役員のうちに上記1~6のいずれかに該当する者があるもの
※上記1~8のいずれかに該当する者は、金属くず商許可を取得することができません。
<金属くず商許可必要書類>
| 書類 |
法人 |
個人 |
管理者 |
| 金属くず商許可申請書(様式第1号) |
〇 |
〇 |
- |
| 定款 |
〇 |
- |
- |
| 登記事項証明書 |
〇 |
- |
- |
| 住民票(外国人は外国人登録証明書) |
〇 |
〇 |
〇 |
| 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 本籍地の市町村長が発行する身分証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 |
〇 |
〇 |
〇 |
※法人の場合の必要書類は役員全員分必要です。
<警察署申請手数料>
茨城県・・・・2,000円
<当事務所報酬>
茨城県 25,750円 |