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○セクシュアル・ハラスメントの基準
セクハラの基準という定義ははっきりとはしません。あえて言うならば「相手方の不快感」です。身体に触れるとかストーカー行為などはもってのほかですが、その程度の言葉でセクハラになるのかが問題になります。結論から言うと、どんな言葉でもセクハラと認定されてもおかしくないと言えるでしょう。相手方が不快に感じる、感じないは本人しかわからない部分もあります。当然、加害者側も気付かないでしてしまうことが多いです。当事務所にご相談された案件の中にも加害者がきちんとした人で、とてもセクハラをするような人には考えられない場合もあります。不快感と言っても人それぞれに考え方も違うし、言葉の受け止め方も違います。かなり基準は難しいです。同じ言葉でも、自分が好意を持っている人に言われると笑ってしまうが、嫌いな人に言われるとむかつく、なんて誰にでもあることです。
セクハラ相談室を設置している会社もありますが、ほとんど機能していないところが多いです。結局は会社側の人間に相談することになるので、あまりみなさん活用しないようです。会社の人間や会社に雇われている弁護士や行政書士が相談窓口なので当然信用出来ないらしく、当事務所のところにもご相談なさる方がいるのではないでしょうか。よく企業でセクハラ相談室を設置して対応は万全なんておっしゃっている方もいますが、実際は表向きだけで真剣に取り組んでいる企業は少ない。結局は被害者が辞めていくようなケースが多いのが現状で情けないですね。
それと最近はパワハラの方がひどいような気がします。上司に恵まれなかった場合の部下ほど悲惨なものはありません。企業としても下を育てられる上司の方がより良い会社経営ができるのでプラスになります。経営者はそれを望んでいるのにもかかわらず経営者の方は現状を把握していない。被害者が会社に言ったところで辞めさせられるのは部下(被害者)の方なので耐えるか辞めるかの選択肢を迫られるのが現状です。
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